

■ 介護保険の住宅改修制度を利用するためには、要介護(要支援)認定を受けていることが必要です。
もし、まだ認定を受けてなければ 役所でケアマネージャーを紹介してもらえます。
もちろん当社でもご紹介いたします。
認定をうけられず、介護保険制度を利用できないけど手摺の取付けや段差解消をしたい方も同じように工事をさせていただきます。
■ 要介護状態区分(要支援〜要介護5)にかかわらず、支給限度基準額は一律に20万円までです。
改修費用の20万円までが対象となり、そのうち9割(18万円)が保険から支給され、自己負担は1割(2万円)と改修費用20万円を超えた分となります。
■ 要介護状態区分が3段階以上上がった場合及び転居した場合は、新たに支給対象限度額20万円の上限が与えられます。
■ 新築や増築部分の改修は支給対象とはならない。
※ この他にも支給に関する条件がありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 |

(1) 手摺の取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑りの防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他 (1)〜(5)の各工事に付帯して必要な工事 |

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